日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
本校では、生徒等の不慮の災害に備えて、
1.給付の種類と給付される場合
学校の管理下で発生した事故による負傷と疾病(ガス中毒、溺水、
なお、学校の管理下とは次の場合をいいます。
(1) 授業中(特別活動中を含む) (2) 学校の教育計画に基づく課外指導中
(3) 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中 (4) 通常の経路及び方法による通学(登下校)中
(5) 学校外で授業等が行われるとき (6) 寄宿舎にあるとき
2.給付金額
(1)医療費
医療保険並の療養に要する費用の4割(
初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(
(2)障害見舞金
障害の程度に応じて、4,000万円(1級)から88万円(
(3)歯牙欠損見舞金(
学校管理下における災害により生じた1歯以上の歯牙の損傷に対し
(障害見舞金の対象となるものを除く)(
※対象とならない主な場合 ①歯牙が破折した場合 ②欠損した歯牙が乳歯、欠損補綴歯の場合 ③脱落した歯牙を再植した場合
(4)死亡見舞金
3,000万円が給付されます。 (通学中の場合は、1,500万円)
3.給付基準
(1)同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、
(2)災害共済給付を受ける権利は、
(3)災害給付の給付事由と同一の事由について、
(4)生徒が、故意又は自己の重大な過失により、負傷し、
※その他詳細は日本スポーツ振興センター、
こちらからご確認ください。
※令和5年4月より、「高校生等医療費助成事業(マル青)」
こちらからご確認ください。
※ご不明な点につきましては、保健室までお問い合わせください。
※諸手続きに必要な書類は保健室にあります。