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在校生・保護者向け

FOR STUDENTS & PARENTS
保護者向け

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について

本校では、生徒等の不慮の災害に備えて、日本スポーツ振興センターと災害給付契約を結んでいます。 この災害共済給付は、学校の管理下において生徒等が災害に遭った場合に、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。入学時に保護者の同意を得て、在学中、全生徒が加入しています。 給付の内容等は、日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく法令に定められています。

1.給付の種類と給付される場合
学校の管理下で発生した事故による負傷と疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆などによる皮膚炎など)の「医療費」、これらの負傷又は疾病が治った後に障害が残ったときの「障害見舞金」、障害見舞金の対象とならない1歯以上の歯牙の損傷に対する「歯牙欠損見舞金」、負傷又は疾病に直接起因する死亡に対する「死亡見舞金」が給付されます。
なお、学校の管理下とは次の場合をいいます。
(1) 授業中(特別活動中を含む) (2) 学校の教育計画に基づく課外指導中
(3) 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中 (4) 通常の経路及び方法による通学(登下校)中
(5) 学校外で授業等が行われるとき (6) 寄宿舎にあるとき

2.給付金額
(1)医療費
医療保険並の療養に要する費用の4割(1割は療養に伴って要する費用として加算される分)が支給されます。
初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上(したがって医療保険でいう被扶養者でたとえば病院に外来受診した場合、その3割分の1,500円以上を負担したもの)の場合が給付の対象となります。
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている)に「療養に要する費用月額」の1割を加算した額が給付されます。 療養月額により、標準報酬月額等に関する証明書または所得課税証明書を提出していただくことがあります。
(2)障害見舞金
障害の程度に応じて、4,000万円(1級)から88万円(14級)が給付されます。 (通学中の場合は、2,000万円から44万円)
(3)歯牙欠損見舞金(2021年度より新たに給付となる見舞金)
学校管理下における災害により生じた1歯以上の歯牙の損傷に対して、1歯につき8万円が給付されます。
(障害見舞金の対象となるものを除く)(2021年4月1日以降に発生した災害について適応)
※対象とならない主な場合 ①歯牙が破折した場合 ②欠損した歯牙が乳歯、欠損補綴歯の場合 ③脱落した歯牙を再植した場合
(4)死亡見舞金
3,000万円が給付されます。 (通学中の場合は、1,500万円)

3.給付基準
(1)同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
(2)災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
(3)災害給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付等を受けたときは、その受けた価額の限度において、給付を行わない場合があります。
(4)生徒が、故意又は自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付の一部若しくは全部の給付を実行しない場合があります。

※その他詳細は日本スポーツ振興センター、災害共済給付制度についてをご確認ください。
 こちらからご確認ください。

※令和5年4月より、「高校生等医療費助成事業(マル青)」の運用が開始されました。日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合、「マル青」の対象にはなりませんので、医療機関の窓口では「マル青医療証」を使用しないようご注意ください。 
 こちらからご確認ください。

※ご不明な点につきましては、保健室までお問い合わせください。
※諸手続きに必要な書類は保健室にあります。

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