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保護者向け

【令和5年5月8日改訂】学校感染症と出席停止の措置について

※令和5年5月8日以降、学校感染症における出席停止の措置が変更になりました。
学校感染症に罹患した場合、本人の健康回復と周囲への感染を防止するため、出席停止の措置をとることが認められています。(欠席にはなりません。)
 
<出席停止の手続き>
医師より学校感染症の診断を受けた場合は、欠席連絡の際に必ず学校へご連絡ください。
病状が回復し、登校する際には、「学校感染症に関する出席停止の届」を保護者の方に記載していただき、担任または保健室へ提出してください。
 
「学校感染症に関する出席停止の届」は保護者の方が記載し、病院受診を証明できる書類(※診療報酬明細書や調剤明細書、インフルエンザの検査結果など、患者名・受診日・医療機関名・処方された薬剤名等わかるもの)を必ず添付してください。検査キットで陽性となった場合でも確定診断ではありませんので、病院を受診するようお願いします。
登校する際は、以下の出席停止の期間、または医師より登校を控えるように指導された期間を守って登校してください。
 

▽書類はダウンロードしてご使用いただけます。
学校感染症に関する出席停止の届

< 出席停止扱いとなる主な学校感染症 >

感染症名 出席停止期間
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(※発熱した次の日を1日目と数えます)
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が出た後5日を経過し、全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘 全ての発疹が痂疲化するまで
咽頭結膜熱 症様症状が消退した後2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 症状により医師より感染の恐れがないと認められるまで
コロナウイルス 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(※無症状の場合は検体を採取した日から5日経過するまで)

※ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎は、流行期である11月から3月にかけての間、出席停止としています。
また、溶連菌感染症は、原則出席停止としていませんが、流行状況によっては出席停止の措置をとることもあります。

※令和5年5月8日以降、コロナウイルスに関する濃厚接触者や発熱等の風邪症状は出席停止の扱いでは無くなりますのでご注意ください。(※ワクチン接種の副反応も同様です。)発熱等の風邪症状がある場合は、感染症対策に留意し、無理をせず自宅で休養するようご協力をお願いします。

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